不動産所有者の住所・名前の変更登記

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令和6年4月1日より「相続登記の義務化」が始まりましたが、

令和8年4月1日からは、 

不動産の所有者(所有権の登記名義人)は、氏名若しくは名称又は住所

(以下「住所等」といいます。)について変更があったときは、

その変更日から2年以内に変更の登記の申請をすることが義務付けられます(不動産登記法第76条の5)。


また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、

5万円以下の過料の適用対象となります(同法第164条第2項)。


この住所等変更登記の義務化の施行日は令和8年4月1日ですが、

施行日より前に住所等を変更した場合であっても、変更登記をしていない場合には

義務化の対象となり、令和10年3月31日までに変更登記をしていただく

必要があります

(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第7項)。

上に掲載したのは法務省民事局のポスターです。