相続の開始
亡くなった方の預貯金は、死亡した時点から相続財産となり口座が凍結されます。
そのため本来はご家族でも勝手に引き出すことはできないことになっています。
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凍結される時点は、預貯金者の死亡を金融機関が把握したときです。
新聞に掲載された訃報や、掲示することが少なくなりましたが町会の訃報や、
ファクシミリでの訃報連絡などや、金融機関が独自に調べて判断することもあります。
しかし、最も多いケースは、
① 相続人が自ら金融機関に相続手続きの申請(死亡を告知)を行うことで、
② 相続開始の事実を金融機関が知り預貯金口座が凍結されます。
このため通常は、相続開始(死亡)後、すぐに預貯金口座が凍結されるわけではありません。
相続人が金融機関に対して相続手続きをスタートさせなければATMで現金を引き出したり、
残高がある限り口座振替の公共料金等を引き続き支払い続ける ことは可能です。
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しかし相続人が複数人いる場合に相続資産の分け方が決まっていない
状態で勝手に故人の預貯金を引き出すと、後でトラブルになるケースもあります。
相続人全員で相談(遺産分割協議)してから行動するほうが無難です。
相続人同士の関係がよくない場合はなおさらです。
預貯金口座の凍結を解除するためには、原則として
「預貯金の名義変更手続き(解約ではなく、他の方名義の口座を作り預貯金を移す)」に
よって預貯金の相続を終えなければなりません。 解約する場合はそのあとにすることになります。
ただし、葬儀費用や当面の生活費など一定の限度内であれば、相続が終わるまでの間でも、
地域密着の金融機関によっては、引き出しに応じてもらえる場合があります。
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また2019年7月1日から「遺産分割前の相続預金の払い戻し制度」が創設されましたで、
預貯金口座が凍結された場合は、まずは該当の金融機関に相談した方が、
のちの手続きを考えると有効とおもわれます。
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